| 【 住宅改修 】 | ||||||||
| *ご本人の担当介護支援専門員もしくは弊社担当者に相談。 | ||||||||
| 訪問日時決定 | ||||||||
| *ご本人(ご家族) ・ 介護支援専門員と弊社担当者にて 調査 ・打ち合わせ致します。 |
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| 介護保険課申請用 見積・図面作成 | ||||||||
| *見積書 ・図面をご本人(ご家族) ・介護支援 専門員に確認して 頂きます。 |
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| *住宅改修申請書をご本人(ご家族)にご記入頂きます。 *もしくは、変更・キャンセル |
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| 介護保険課へ住宅改修工事理由書・申請書・見積書を添付して事前 申請(弊社又は担当介護支援専門員にて申請) 介護保険課より工事許可後、工事日決定 【ご本人(ご家族)と工事日時を調整】 |
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| *見積書に準じた工事を行います。その際、施工前・後の写真を 撮影させて頂きます。 |
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| 工事終了後、ご本人(ご家族)に工事内容を確認して頂きます。 | ||||||||
| *ご本人(ご家族)に工事完了証明書を記入して頂きます *工事金額を領収させて頂きます。 |
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| *介護支援専門員に工事を確認して頂きます。 *工事完了証明書・写真・領収証をそろえて 介護保険申請を致します。 |
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| *工事金額の介護保険適用金額のうち、9割分の金額が各市町村より ご本人様指定口座に入金されます。(※2) |
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| ※2 但し、介護保険適用の上限額は20万円までとなっています。 20万円を超えた部分については全額ご本人様負担金額となります。 |
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| ≪住宅改修費用の支給限度≫ | ||||||||
| 介護保険による給付は、原則的には在宅サービスを利用した際に利用額の1割を自己負担として支払うものですが、住宅改修の場合は、いったん工事代金を利用者が支払い、その後介護保険から支給対象となる工事代金の9割が支払われることとなります。介護保険における住宅改修の支給限度基準額は20万円なので、最高で18万円が介護 保険から支払われることになります。 | ||||||||
| ≪給付の対象となる住宅改修の範囲≫ | ||||||||
| 給付の対象となる住宅改修の範囲は、住宅改修の実例及び個人資産の形成につながる面があることや持ち家と借家の居住者との受益の均衡等を勘案したものとなっています。 また、共通して需要が多くかつ比較的小規模なもので、多様な居宅の状況に応じて必要な改修を柔軟に組み合わせて行うことが出来るような工事種別を包括できるよう、次に掲げる工事を包括して1種類としています。 | ||||||||
| 1.手すりの取り付け(写真1〜3参照) | ||||||||
| 2.床段差の解消(写真4・5参照) | ||||||||
| 3.滑りの防止及び移動の円滑化等のための床材の変更(写真6・7参照) | ||||||||
| 4.引き戸等への取替え(写真7・8参照) | ||||||||
| 5.洋式便器等への便器の取替え(写真8参照) | ||||||||
| 6.その他(1)から(5)までの住宅改修に付帯して必要となる住宅改修(写真9参照) | ||||||||
| 1. 手すりの取り付け | ||||||||
| 住宅改修告示第1号に掲げる「手すりの取付け」とは、廊下、便所、浴室、玄関、玄関から道路までの通路等に転倒予防若しくは移動又は移乗動作に資することを目的として設置するものである。手すりの形状は、二段式、縦付け、横付け等適切なものとする。なお、貸与告示第7項に掲げる「手すり」に該当するものは除かれる。 | ||||||||
| 2. 段差の解消 | ||||||||
| 住宅改修告示第2号に掲げる「段差の解消」とは、居室、廊下、便所、浴室、玄関等の各室間の床の段差及び玄関から道路までの通路等の段差を解消するための住宅改修をいい、具体的には、敷居を低くする工事、スロープを設置する工事、浴室の床のかさ上げ等が想 定されるものである。ただし、貸与告示第8項に掲げる「スロープ」又は購入告示第3項第5号に掲げる「浴室内 すのこ」を置くことによる段差の解消は除かれる。また、昇降機、リフト、段差解消機等動力により段差を解消する機器を設置する工事は 除かれる。 | ||||||||
| 3. 滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更 | ||||||||
| 住宅改修告示第3号に掲げる「滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更」とは、具体的には、居室においては畳敷から板製床材、ビニル系床材等への 変更、浴室においては床材の滑りにくいものへの変更、通路面においては滑りにくい舗装 材への変更等が想定されるものである。 | ||||||||
| 4. 引き戸等への扉の取替え | ||||||||
| 住宅改修告示第4号に掲げる「引き戸等への扉の取替え」には、開き戸を引き戸、折戸、アコーディオンカーテン等に取り替えるといった扉全体の取替えのほか、ドアノブの変更、戸車の設置等も含まれる。ただし、引き戸等への扉の取替えにあわせて自動ドアとした場合は、自動ドアの動力部分の設置はこれに含まれず、動力部分の費用相当額は、法に基づく保険給付の対象とならないものである。 | ||||||||
| 5. 洋式便器等への便器の取替え | ||||||||
| 住宅改修告示第5号に掲げる「洋式便器等への便器の取替え」とは、和式便器を洋式便器に取り替える場合が一般的に想定される。ただし、購入告示第1項に掲げる「腰掛便座」の設置は除かれる。また、和式便器から、暖房便座、洗浄機能等が付加されている洋式便器への取替えは含まれるが、既に洋式便器である場合のこれらの機能等の付加は含まれない。さらに、非水洗和式便器から水洗洋式便器又は簡易水洗洋式便器に取り替える場合は、当該工事のうち水洗化又は簡易水洗化の部分は含まれず、その費用相当額は法に基づく保険給付の対象とならないものである。 | ||||||||
| 6. その他(1)から(5)の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修 | ||||||||
| その他住宅改修告示第1号から第5号までに掲げる住宅改修に付帯して必要となる住宅改修としては、それぞれ以下のものが考えられる。 (1)手すりの取付け・・・手すりの取付けのための壁の下地補強 (2)段差の解消・・・浴室の床の段差解消(浴室の床のかさ上げ)に伴う給排水設備工事 (3)床又は通路面の材料の変更・・・床材の変更のための下地の補修や根太の補強又は 通路面の材料の変更のための路盤の整備 (4)扉の取替え・・・扉の取替えに伴う壁又は柱の改修工事 (5)便器の取替え・・・便器の取替えに伴う給排水設備工事(水洗化又は簡易水洗化に係るものを 除く。)、便器の取替えに伴う床材の変更 |
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| 【 住宅改修に関するよくある質問 】 | ||||||||
| Q.住宅改修は20万円までの工事を1回で行わなくてはいけないのですか? | ||||||||
| A.1回で行わなくても使用される方の身体状況に応じて住宅改修を行いますので、 工事金額の合計が支給限度額20万円までは何度でも1割負担で工事を行うことが できます。 |
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| Q.賃貸住宅に住んでいるのですが、住宅改修できますか? | ||||||||
| A.できます。 但し、賃貸契約をしている方に大家さんの許可を取って頂きます。 ※市営・県営住宅への工事許可は行政に許可を取る必要があり、その際に模様替え 申請書等の提出が義務付けらていますので、弊社にて代行申請致します。 |
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| Q.賃貸住宅の退去時に現状回復のために行う工事は住宅改修工事見積りの中に 入っていますか? |
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| A.入れることはできません。 現状回復のために行う工事は介護保険の主旨に該当しないため、見積り項目の中に 入れることはできませんが、ご依頼いただければ有料になりますが取外し等の作業を 行います。 |
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| Q.入院中の高齢者が間もなく退院する予定ですが、住宅改修はできますか? | ||||||||
| A.基本的にできません。 入院中は介護保険より医療保険が適用となりますので、入院期間中の工事は認められて いません。しかし、退院後の住宅についてあらかじめ改修しておくことも必要と考えられる ので、事前に介護保険課に確 認した上で住宅改修を行い、退院後に住宅改修費の 申請をすることは差し支えなく、退院しないこととなった場合は実費になり、全額の工事費を 負担して頂きます。特別養護老人ホームを退去する場合等も、本来は退去後に住宅改修を 行うとされていますが、上記と同様となります。 |
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